イベント参加規約・秘密保持契約

申し込みフォームへの入力をもってして、下記の「イベント参加規約」「秘密保持契約」を承諾したと見なします。

厳しい文面が多々ございますが、イベントにおける情報交換の活性化を目的とし、株式会社soosと参加者間および参加者同士におけるアイデアの盗難などのトラブル防止のため、ご理解いただけますと幸いです。

イベント内のアイデアは原則、発案者のモノですが、規約上、soosに帰属します。
【無断使用はしません】
※イベント参加者のアイデア盗難などが起こった場合、soosが即時対応できるようにNDA締結させていただいております。

イベント参加規約については、一般的なビジネスマナーさえ守っていただければ、問題ないようにしております。
秘密保持契約については、株式会社soosと参加者が相互に秘密を守る内容です。

2019年10月 株式会社soos

お申込について

イベントのオンライン予約に会員登録いただく際、必ず伝達可能なご連絡先(携帯番号やPCメールアドレス等)をご登録ください。ご本人様と直接連絡がつかない場合は、緊急の連絡ができないことがございますので、最新の情報を正確にご登録いただけますようお願い致します。

個人情報の取り扱いについて

株式会社soos(以降、当社)は、当社規定の「プライバシーポリシー」に則り、お客様の個人情報保護に努めます。

参加費用について

参加費用は無料です。

キャンセルについて

抽選を行っている関係上、キャンセルする場合は速やかにご連絡ください。
ペナルティーなどはございませんが、他の参加者様の機会損失になるため、配慮いただければ幸いです。

ご参加上の注意

  • イベント時の写真撮影・録画・録音・SNS投稿は、被写体の許可を取ってください。
  • 未成年は飲酒禁止です。成人の参加者が未成年に飲酒を勧めることも禁止です。
  • イベント会場内にて発生した盗難、ならびにご本人の不注意または心身障害等による事故、その他の物的事故等については、賠償の責を負いません。
  • イベント会場内で知り合った参加者同士による営業 勧誘 人材紹介 出資などの営利活動は固くお断りします。また、トラブル等があっても当社は責を負いません。事実発覚時、営利活動を行った側に対してビジネス参加費用 として10万円が発生いたします。ビジネス参加費用を請求後1ヶ月内にお支払いいただけない場合は、遅延損害金として 元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を 喪失したときから支払済に至るまで、年 20%の割合で遅延損害金を支払うことを承諾したと見なします。
  • イベント会場内にて、イベントに支障をきたす行為、他の参加者に迷惑をかけるような行為、または違法と判断する行為があった場合は、イベントご参加をお断りし、損害賠償などの法的対応を取らせていただくことがございます。

アイデアの取り扱い・WEBサイトへの掲載

  • イベント内のアイデア(プレゼン内容)については、発表者らの企画であるとし、株式会社soosは無断で営利活動・業務に活用いたしません。使用時は発表チームの代表者あてに確認を取らせていただきます。株式会社soosからの連絡後、10日以内の返答がない場合は、使用を許可したと見なします。
  • イベント内でのプレゼン内容や申し込みフォームで送信したアイデアについては、具体的な内容を伏せ、WEBサイトへの掲載・運営者内で情報共有をいたします。不特定多数への公開を控えたいアイデアやプレゼンタイトルのみで内容が把握されてしまうような情報については、取り扱いに注意ください。参加者氏名や所属団体名・顔写真については、本人の許可なく掲載することはございません。

イベントについて

  • 申込みに対して、抽選結果をお送りさせていただきます。
  • イベント当日は、受付にて申し込みフォームに入力した名前やSNSアカウントをお伝え下さい。
  • イベント当日のお席については、先着順の自由席になります。
  • イベント開催中に災害が発生した場合には、会場立会いスタッフが誘導いたします。
  • イベント開催日、出演者、内容は変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

中止・延期について

  • 出演者の都合またはやむを得ぬ事由により、イベントを中止・延期する場合がございます。
  • 交通機関のストライキ・遅延、天変地異などやむを得ない事情で中止・延期する場合がございます。
  • 中止・延期の場合、交通費などの補償はいたしかねますのでご了承ください。
  • 出演者の急病や交通機関の遅れ等により中止・延期となる場合は、当社より緊急に連絡を差し上げることがございます。登録の連絡先に変更があった場合は、オンライン予約登録の会員情報をお客様ご自身にて更新していただけるようお願い致します。

秘密保持について

当イベントにおける情報交換の活性化を目的とし、株式会社soosと参加者間および参加者同士におけるアイデアの盗難などのトラブル防止のため、ここに秘密保持契約を締結いたします。



株式会社 soos(以下「甲」という。)と 当イベント参加者 (以下「乙」という。)は、甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、 それぞれが有する機密情報の保持に関し、以下の通り合意し、本契約を締結します。

第1条 (定義)
1.機密情報とは、主として技術情報、技術資料、ノウハウ、企画、アイデアを対象と するが、それに限定されることなく、開発予定の 製品、開発中の製品、事業計画等を 含む技術上、営業上その他、本契約の有効期間中に甲及び乙が相手方に対して開示した一切の情報 をいう。
1 技術情報、技術資料に関する一切の情報
2 ノウハウ、アイデア、企画に関する一切の情報
3 製品及び関連製品の開発動向、発売予定、販売計画、その他これに類する情報
4 製品及び関連製品の仕様、機能、その他の技術情報
5 社内における業務に関する一切の情報
6 顧客に関する一切の情報
7 甲又は乙が個別に機密情報として指定した上記各号以外の情報

2.機密情報とは、機械若しくは自然人が解読できるか否かに関わらず、甲及び乙が相手方に対して開示する有形の資料および無形の 情報全てとする。有形資料の記録媒体は、紙、磁気テープ、CD-ROMその他一切のものであり、形態の如何を問わないものとする。

第 2 条 (機密保持)
1. 甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務と保護措置をもって機密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。

2. 甲及び乙は、相手方より機密情報の開示を受けた事実、又その存在の有無を第三者に開示又は漏洩してはならない。

3. 甲及び乙は機密情報を保持する為に合理的な措置を講じなければならない。

4. 甲及び乙は、前項までに定める場合の他、相手方に不利益又は損害をもたらすおそれのあることに関して、機密情報を利用してはな らない。

5. 甲及び乙は、機密情報を使用以外のいかなる目的にも利用してはならない。

6. 甲及び乙は、機密情報について、窃取、漏洩等されないように善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。

7. 甲及び乙は、双方の承諾を得ずに機密情報を複製しないものとする。

8. 甲及び乙は、機密情報を冒用し、そのまま又はこれに補足する等して完成させ、これを工業所有権として登録出願し又は著作権登録 申請しないものとする。

第 3 条 (機密情報の開示)
甲及び乙は、機密情報を委託された業務の遂行を目的としてのみ使用することができ、この使用目的以外には使用しないものとす る。
1.甲及び乙は、機密情報を甲及び乙の役員及び従業員に開示する場合、開示目的を達成するために必要な範囲内の者に限定して開示す るものとする。
2.機密情報を知った甲及び乙の役員及び従業員が本件機密情報を漏洩し若しくは開示目的以外に利用しないように、甲及び乙は、機密 情報保持の義務を各役員及び従業員に対して課さなければならない。
3.甲及び乙は事前の書面による承諾がある場合を除き、機密情報を第三者に対して開示してはならない。
4.甲及び乙は前項の規定に基づき双方の承諾を得た後、機密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、甲及び乙は、開示に先 立ち機密情報保持の義務を当該第三者に対して課さなければならない。

第 4 条 (適用除外)
次の各号に該当する場合には、機密情報として取り扱わない。
1.相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報
2.相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報
3.相手方の機密情報を利用することなく、独自に取得した情報
4.相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報

第 5 条 (機密情報の受渡し)
甲及び乙は、下記の各号に該当する場合には、相手方の指示に従い機密情報を相手方に 返却若しくは破棄するものとし、その後一切 の機密資料を保持しないものとする。 

1.本契約で定める使用目的が終了した場合

2.本契約を終了又は解除した場合

3.相手方より書面による返還の請求があった場合

第 6 条 (機密情報の保管)
1.甲及び乙は、相手方より開示された機密情報を、業務上必要な場合を除いて複製を作成せず、適正に保管しなければならない。
2.甲及び乙は、相手方より書面による要請があった場合、機密情報の保管場所及び保管状況について報告しなければならない。

第 7 条 (契約解除)
甲又は乙が本契約に違反したことが明らかとなったとき、相手方は催告その他の手続きを要せず、書面で通知することにより本契約 を解除することができる。

第 8 条 (損害賠償)
1.第 7 条により契約解除を行った際、そのために甲又は乙が損害を被った場合には、甲又は乙は相手方に対して一切の損害の賠償を請 求することができる。
2.本契約の終了後、又は解除後に第3条に違反した場合には、甲又は乙は相手方に対して一切の損害の賠償を請求することができる。

第9条(反社会的勢力等の排除)
1.甲又は乙は、自己が次の各号に該当しないこと、又は今後もこれに該当しないことを表明・保証し、各号に該当したとき、又は該当 していたことが判明したときは、相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 暴力団構成員、暴力団関係企業又はその関係者、総会屋若しくはこれに準ずる者、その他刑事法令に反する行為 を行う反社会的勢力等(以下「反社会的勢力等」という。)であること、又は反社会的勢力等であったこと
2 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること、又は反社会的勢力等であったこと
3 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他第三者が 前二号のいずれかに該当すること

2.甲又は乙は、本契約の履行に関連して次の各号に該当する行為を行ったときは、相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は 一部を解除することができる。
1 脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
2 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること
3 反社会的勢力等である第三者をして前二号の行為を行わせること
4 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を 行うこと
5 親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと

3.甲又は乙は、前2項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。

第 10 条 (期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結後1年間とする。但し、契約満了 3 ヶ月前迄に甲乙いずれからも書面による申し入れがない限りさ らに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2.第1条、第2条、第8条、第9条及び第11条の規定は、本契約の終了後、又は解除後も有効とする。

第 11 条 (管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄とする地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合 意する。

第 12 条 (協議解決)
本契約に関し疑義が生じたとき、又本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決する。